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再就職が決まった場合の手続きは?【雇用保険】
- 2015/9/24
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雇用保険の制度は一度活用するとある程度内容は把握できると思います。
しかし、人生で何度も活用する機会は無いと思いますので、すべてが初めてのことでしょう。
実際、失業手当を受け取るまでが雇用保険の手続きだと勘違いをしている方も中にはいますが、実際はまだ手続きが終わったわけではありません。
今回は、”失業手当を受け取っている最中に再就職が決まった場合の手続き”についてお話したいと思います。
☑再就職が決まった場合はどうすれば良いか?
➡ようやく念願の再就職が決まった場合は、管轄の職安にその旨をできるだけ早く報告しなければいけません。
『再就職が決まったこと』は何より嬉しい反面、失業保険をまだほとんどもらっていない場合は、損をした気分になるかもしれません。
なぜなら、『職安に再就職したことを報告するとその時点で基本手当が打ち切りになるかもしれない』と考えてしまうからです。
結論からいうと、雇用保険の基本手当は、内定したからといって即打ち切りになるわけではありません。
失業手当の支給は就職内定日の前日までではなく、原則として『入社日の前日まで支給される』システムになっています。
つまり、職安への報告を早めたところで失業手当の支給日数には、まったく影響がありません。
もちろん、内々定や内定がでたものの、『自分が希望する条件とは異なっているので就職するかどうかをまだ迷っている』という方もいるでしょう。
しかし、その段階で報告する義務はなく、そのまま就職活動を続けていき、入社を決意した段階で報告すれば問題ありません。
ただし、採用日の前日までの失業手当をもらうには、就職日から数えて2回目の認定日の前日までに手続きをしなければなりません。
このときに、事前に受給資格者のしおりに付いている『採用証明書』に再就職先の会社からの証明をもらっておき、『受給資格者証』と『失業認定申告書』を添付して提出しましょう。
また、このとき印鑑も必要ですので忘れないように注意しましょう。
上記の手続きを済ませておけば、就職日から数えて2回目の認定日となり、この日が”最後の失業認定日”となって入社日の前日までの分の失業手当が無事支給されるわけです。
なお、受給手続きをする前はもちろん、まだ受給資格が確定していない待期の期間中に再就職した場合は、失業手当は受け取れませんので気をつけて下さい。
☑給付制限中に再就職した場合はどうなるの?
また給付制限中に再就職した場合にも、失業手当がもらえなくなりますが、支給要件をすべてクリアしていれば『再就職手当』がもらえます。
ちなみに、失業手当、再就職手当を一切もらわないで再就職した場合には、次回以降の離職時までにそれまでの被保険者期間がプラスされますので損することはありません。
その際、再就職先に雇用保険被保険者証を提出することを忘れないようにしましょう。
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